うちのショートステイで共生型の申請をしたところ却下された。
理由は居室の広さが基準を満たしていないから。
皆さんは”共生型”という認可があるのをご存知だろうか?
簡単に言うと障害福祉サービス事業所で介護保険の認可も受けることだ。
その逆もまた然り。
- ・当事者が、使う制度が変わっても同じ施設を使える
- ・特にへき地などの人材不足が深刻な地域でも、労働力を有効活用できる
- ・老人、障害者などでカテゴライズせず、多様な人が集まり豊かな関わりが出来る
共生型のメリット3つを挙げるとこんな感じかな。
しかしうちは認可が下りなかったので、当事者が同じ施設が使えるという恩恵は受けられなかった。
制度の不備や行政手続きには物申したいことがクソほどあるのでブログにしておこう。
まずは本件へのツッコミ
これは設備基準の話。
障害者ショートステイを運営する上で、「利用者が過ごす部屋は1人8㎡以上」という決まりがある。
しかし今回共生型の認可で要求されたのは「1人9.9㎡以上」。
しかも門前払いはされず、話がある程度進んだあとに蹴られたようだ。
申請を行っていた担当者からすると2度殴られた気分だろう。
- ・住み慣れた地域で馴染みのある人と暮らしたい
- ・制度で行き先が変えられるなんて不条理だ
こんな声に応えて共生型なるものが生まれた、僕はそう認識している。
しかしそれは設備基準のアンバランスで叶わなかった。
単純に制度設計をした人が違うので、基準が細部まで設計されていないのだろう。
これでうちの施設を長く利用してくださった方が利用終了となる。
うちではどうしようもできない。
65才の壁
障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行する年齢。
制度の大きな障壁となっている。
- ・福祉サービスの利用者負担額が発生する(応能負担から応益負担へ移行する)
- ・利用できる施設が変わる可能性があり、馴染みのあるスタッフが離れる
障害福祉サービスを使っていた人たちが、この年齢を超えるにあたり通過するもの。
裁判が起こされるほどの問題を抱えているが、自治体単位での判断になっている。
後でも述べるのだが、自治体ルールっているのかな?
基本改悪される新ルール
今年度の行政担当者から「グループホームの夜勤スタッフは他職種と兼務不可」という、これまでにはなかった新ルールを提示された。
うちのグループホーム管理者が、事業所ハンドブック(施設運営マニュアル)を基に説明しても聞き入れてもらえなかった。
広島市はこれでいく、と。そんなことが出来るのも逆にすごいと思うが。
(10年以上経営してれば…)新ルールを提示されるのは慣れっ子だけど、これは常勤換算数にかなりの影響を及ぼす。
うちは11人規模の施設だけど、「充実した暮らしを提供したい」という気持ちから夜勤を2人体制に変えた。
だから国の示した人員基準を満たすには今までそんなに困らなかった。
今年度からは、うちほど配置していても加算を取るにはギリギリラインであった。
他施設はどうなってんだろう?聞いてみたいところである。
もう1つ細かなところでルール変更されたけど、かなりマニアックな話なのでブログには書くまい。
市町をまたぐと変わるルール
これはショートステイの話。
広島市は児童でもショートステイが”普通に”使える。
廿日市市や東広島市は児童は”特別な事情”がないと使えないようだ。
特別な事情とは「両親のケガや入院など」。
要は養護者が児童の世話が出来ないときに限られる。
これは他の障害福祉サービスでも同じ現象が見られる。
僕の浅い知識で考えると、同じ制度設計・社会保障の元で使える人と使えない人が生まれるのは何故なんだろう?と思う。
何も知らずに広島市から廿日市市に引っ越したらビックリするだろう。
そもそもこれだけ情報が共有しやすくなった現代で自治体って区分いるのかな?と思う。
終わりに
ちょっと思い出すだけでも疑問は出てくる。
周りの社長や管理者に聞くともっと出てくると思われる。
みんな基本的には行政の顔色をうかがいながらやっている。
もっとシンプルなルールになればいいのにと願うばかりである。