社長ブログ

グループホームに入っても他の福祉サービスは使えるの?

投稿日:

  • ・今まで使ってたサービスどうなりますか?
  • ・慣れたヘルパーさんがいるんですけど…

僕がまだ現場にいてグループホーム入居の面談をしていた頃、利用を考えている多くの方が口にする言葉である。

僕自身も自分で運営するまでハッキリとはわかっていなかったので、やりながら調べていった。

行政も担当者によって回答が変わることが多く、制度の解釈が難しいようだった。

これらの疑問について通所サービス、宿泊サービス、訪問系サービス(外出支援・居宅介護)の3つに分けて解説動画を作ってみた。

株式会社障がい者ライフサポート【広島市】
You Tube公式チャンネル

動画を見る時間のない人のためにブログにも残しておく。

このブログはスタッフ向け。

現場で働いていると中々制度のことを知る機会は少ない。

  • ご利用者がどのような制度を使って利用しているか?
  • もっと利用できる福祉サービスはないのか?

こんなことも考えながらご利用者と関わってほしい。

知識が増えればみんなの仕事の幅も広がり、今後の仕事に必ず役立つ

ローカルルールが多く存在する介護の制度

今回は広島市の情報をメインに、近隣地域の情報も合わせて動画やブログにしている。

どうやら広島市は障害福祉サービスの支給量が、他自治体より多く出やすいらしい。

僕は過去、訪問介護で働いていた経験から移動支援事業の支給量が多いことは把握していた。

これは地域生活支援事業だから、ルールに地域差があるのだろうと認識していた。

しかし自分で事業を始めてから介護給付・訓練給付も同様だと知った。

あまりにも地域差があると”福祉特区”のようになり、住民や運営者も集中するのではと思ってしまう。

日本では企業だけでなく自治体も人集めに一生懸命だ。

同じ法律同じ制度なのに、住む地域が変わるとルールが変わるのは事業者も利用者も困惑するのではと想像する。

同様に行政担当者も困惑しているのかもしれない。

通所サービスは使い続けられる?

通所サービスは使い続けられる。

これまで通り、慣れた場所で慣れたスタッフさんの支援を受けることが出来る。

ただし条件がある。

  • ① 通所施設が送迎可能なら
  • ② 入居したグループホームが通所禁止でなければ
  • ③ 入居したグループホームが囲い込みをしなければ

①は説明不要だろう。

②は、そうすることでグループホームの報酬、すなわち売上が多くなるのだ。

③も②と同様の理由。基本は運営法人の都合だ。

これが現実にある。

この条件は社会福祉法人でよく聞く気がする。

措置制度という歴史と、競争原理が働いていないことが原因と思われる。

この業界はまだまだ殿様商売が通じるのだ。

宿泊サービスは使い続けられる?

宿泊サービス、ショートステイは使えなくなる。

国が示しているショートステイ事業の主旨が

  • ・在宅生活が続けられるように
  • ・養護者の息抜き(レスパイト)

端的に言うとこんな感じ。

そうであればグループホームに入居すると、これらの目的は達成されるためショートステイは使えなくなる。

ちなみに自宅に帰ることはできる。

家族が休みの日に一時的に帰省をして、自宅でゆったり過ごすことは自由だ。

訪問系サービス 〜外出支援〜

外出支援は使い続けることができる。

移動支援や行動援護サービスを利用して、グループホームから出かけることができる。

グループホームに入居した人には是非使ってほしいと思っている。

何故ならグループホームに365日住み、通所サービスを使っている人の場合、生活のすべてが福祉サービスで完結してしまう。

もちろんそれが悪い訳ではない。

ただ、みんな好きな食べ物や好きな場所とかが何かしらある。

広島は少し足を延ばせば海も山も川もある。

自然が人に与えるポジティブな影響は思ったより大きいようだ。

この話は動画では喋らなかった。

動画の本筋とは逸れてしまうし、You Tubeチャンネルは利用者さん向けだから「生活のすべてが福祉サービスで完結する」という部分をどう解釈されるかわからないから。

訪問系サービス 〜グループホームでの居宅介護〜

居宅介護は使い続けられるが条件付き。

グループホームは3種類ある。

外部サービス利用型は居宅介護が利用できる。

残りの2つで居宅介護を使う場合”特例”となる。

広島市役所に聞いてみたところ、「市内では数件あります、全体数から言うとかなりの少数派ですね」と教えてくれた。

この特例も今年度いっぱいで終了予定だ。

今年度は法改正の年。

延期になるか形が変わるか、はたまた無くなるのか、どうなるのかはまだわからない。

訪問系サービス 〜自宅での居宅介護〜

自宅での居宅介護は、条件付きで利用できる。

その条件は、グループホームを全く利用していない日に限り自宅での居宅介護が利用できる。

例えば金曜日にグループホームから自宅に帰り、日曜日にまたグループホームに戻るとする。

要は金曜日から2泊3日だ。

この場合、金曜日と日曜日はグループホームを利用しているので、自宅での居宅介護は利用できない。

土曜日のみ利用できる。

株式会社障がい者ライフサポート【広島市】
You Tubeチャンネルで使った画像

相談支援専門員も知らないことが多いので、ご利用者が不利益を被らないように情報として知っておこう。

終わりに

文中でも書いたように今年度は法改正だ。

ルールは少しずつ変わっていくので、自分の所属している事業くらいの情報はキャッチアップしていこう。

インターネットのおかげですべての情報は民主化されている。

自分の守備範囲だけでも自主的に情報を得ることで、あなたの脳みそはアップデートされ周りからの信頼度が高まる。

思考停止が一番怖い。

仕事に限らずなんでもそうだと思う。

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